従業員にも嬉しい福利厚生の一つが、食事代の補助です。
カロリー計算や栄養バランスの良い食事を利用できるのがメリットです。
手頃な価格で美味しい料理を食べられることや、日毎のメニューの違いが会話のきっかけにもなります。
会社によっては、社員食堂を設けたり、仕出し弁当屋や外食店と契約しているものもあります。
食事補助を経費で落とすには、以下の条件を満たさなければなりません。
利用するすべての役員や社員が、食事金額の半額以上を負担している、食事の価額から役員や社員が支払った差額が3500円(税抜き)未満であることです。
具体的には、会社側が1000円のお弁当を支給し、社員が500円を支払えば差額の500円が経費として落とせますが、1000円のお弁当に400円支払った場合は、差額の600円が給与扱いになります。
仕入れ弁当や飲食店を利用する場合には、会社側が代金を全額支払わなければなりません。
役員や社員に支給して、それぞれが飲食店を選んで利用すると給与扱いになるので注意が必要です。
残業や宿直、日直、休日労働した社員に食事を無料で現物支給するのであれば、原則として全額を経費として計上できます。
現物支給できない場合は1食あたり300円未満を支給することは、経費として認められます。